株式会社ウェルファー
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Welfare本社
〒026-0024 岩手県釜石市大町二丁目2番24号
TEL:0193-55-4672
FAX:0193-55-4673
E-mail:welfare2006@blue.ocn.ne.jp
Service
Service 1
看護師等が自宅を訪問して、主治医の指示や連携により行う看護です。「 医療機器を使用しながらでも、病気や障がいがあっても、住み慣れた家で暮らしたい」「人生の最期を自宅で迎えたい」と望まれる方を多職種と協働しながら療養生活支援します。訪問看護の強みは、地域で暮らす赤ちゃんから高齢者まで全ての年代の方に、関係職種と協力しあって、一人ひとりに必要な支援が行えるところです。
訪問看護のサービス内容は、利用者の毎日の健康管理から在宅での看取りまでと多岐にわたるのが特徴です。本人と親族の希望に応じてプランを考え、医療的な視点から処置・アドバイスをします。また、心のケアなど利用者の心理面に寄り添う姿勢も大切です。具体的には、以下のようなサービスを実施します。
訪問介護:排泄や入浴などの身体介護や、家事などの生活援助を自宅で受けることができる
訪問看護:自宅で看護師等から医療サポートや健康管理を受けることができる
訪問入浴:専用の設備を持った介護スタッフが利用者の自宅を訪問し、入浴のサポートを受けることができる
訪問リハビリ:理学療法士等から自宅や生活環境でのリハビリテーションを受けることができる
福祉用具貸与:利用者の身体状況や生活環境に合わせて、必要な福祉用具を一定期間貸し出される。(例えば:介護ベッド、車いす、歩行器等)
特定福祉用具販売:介護が必要な方が生活をより快適かつ安全に過ごすための福祉用具を購入できる。
(例:入浴用いす、ポータブルトイレ等。購入には介護保険をご利用になれます:1割負担)
介護保険と医療保険に共通する指示書です。又指示書には特別訪問看護指示書(医療保険)、在宅患者訪問点滴注射指示書(医療保険)、精神科訪問看護指示書(医療保険)、精神科特別訪問看護指示書(医療保険)などがあり、状況により主治医から交付されます。
Ⅰ)介護保険利用の場合・・・原則的には利用料金負担額1割の負担ですⅡ)医療保険利用の場合・・・原則的には利用料金負担額1割~3割の範囲内でご利用できます。Ⅲ)利用できる回数や時間は、介護保険と医療保険で異なります
Service 2
居宅介護支援事業所には介護支援専門員の資格を持った人が所属しています。介護支援専門員は通称「ケアマネージャー」と呼ばれています。介護が必要な人の心身の状態、生活環境、そして本人や家族の希望などを考慮し、生活上のケア方針や内容などを示した居宅サービス計画を作成します。ケアマネージャーは介護サービスを提供する事業者と連携し、必要なサービスが確実にご利用者に提供されるよう調整します。このように、居宅介護支援事業所ではケアプラン作成や事業者との連絡調整などが行われますが、これらの費用は介護保険から全額給付されるため、ご利用者の自己負担費用は発生しない仕組みとなっています。
居宅介護支援事業所の役割としてケアプランの作成があります。ケアプランを作成するのは介護支援専門員の資格を持っているケアマネージャーです。ケアマネージャーは、ご利用者やご家族、主治医の意見などから、心身の状況、置かれている環境、ご本人の希望などを情報収集し、ご本人が望む生活のために生活上の課題は何か、どんな支援が必要かを勘案してケアプランを作成します。ケアプランには、ケアの方針、生活上のニーズや生活目標、利用する介護サービスの内容や事業所名なども記載されています。ケアプランを作成したら、ご本人やご家族、訪問介護や通所介護などのサービス事業者のスタッフなどにも声をかけ調整し、サービス担当者会議を開き、ケアの方針やサービス内容を確認し合い、ご本人の同意を得た上でケアプランが確定します。
訪問介護(ホームヘルプ):排泄や入浴などの身体介護や、家事などの生活援助を自宅で受けることができる訪問看護:自宅で看護師等から医療サポートや健康管理を受けることができる訪問リハビリテーション:理学療法士等から自宅や生活環境でのリハビリテーションを受けることができる
(施設に通って利用するサービス)
通所介護(デイサービス):日中に施設に通い、生活支援や機能訓練を受けることができる通所リハビリテーション(デイケア):日中に施設に通い、理学療法士等からリハビリサービスなどを受けることができる短期入所生活介護(ショートステイ):一時的に施設に宿泊し介護を受けることができる
1.市町村の役所の介護保険の窓口に要介護認定の申請を行う
(事前にケアマネージャーが決定していれば、代行できます)2.認定調査員が状況を確認し認定判定が行われる3.要介護認定を受ける4.居宅介護支援事業所を選び契約する5.ケアマネージャーの訪問調査を受ける6.ケアプランを作成する7.サービス担当者会議の開催8.介護サービス事業所との契約・利用開始